Thursday, 11 September, 2025г.
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2020司法書士「民法改正」向上委員会2「特別養子縁組の改正も、2020年本試験から適用に!」

2020司法書士「民法改正」向上委員会2「特別養子縁組の改正も、2020年本試験から適用に!」У вашего броузера проблема в совместимости с HTML5
民法の改正論点がもっと受験生のお役に立つように「改正論点自身」を向上させます。 2018目標と2019目標で実施して大好評を博した「司法書士過去問向上委員会」の姉妹編が開講! 今回は、「特別養子縁組の改正も、2020年本試験から適用に!」と題して以下の問題を取り扱います。 【本日のゲスト向上問題】 民 法 新作問題 15歳以上の者は、普通養子縁組については代諾によらずに自ら行うことができるから、養親となる者が15歳以上の者を養子とする特別養子縁組の請求をするには、その者の同意が必要である。 民 法 新作問題 15歳以上18歳未満の者を養子とする特別養子縁組を成立させるためには、15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されており、かつ、15歳に達するまでに特別養子縁組の請求がされなかったことにつきやむを得ない事由があることが必要である。 ★おすすめ講座★ 【「択一過去問直前総仕上げ講座」はこちら】 https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihoshoshi/kouza/20C19010.html 【伊藤塾司法書士試験のホームページはこちら】 https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihoshoshi/index.html
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